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脳死 初の判定実施
提供施設 300超す
平成11年2月26日読売新聞より
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1997年10月16日に臓器移植法が施行されて約1年4か月。当初、臓器提供施設は厳しい条件が付けられ、92施設だったが、98年6月に300施設以上に拡大された。高知赤十字病院はこの時、新たに加わった施設で、拡大措置が今回、法に基づく初の脳死判定実施につながった。
脳死からの臓器提供が行われるには、脳死判定に従い、脳死後に臓器を提供することを表明する臓器提供意思表示カードを本人が所持していることが条件となる。
法施行後、全国で臓器提供意思表示カードを所持した死亡者が40人以上見つかったが、心停止後の連絡やカードの記載不備、家族の反対などがあって実現に至らなかった。これまでにカードは全国で2800万枚配布され、運転免許試験場やコンビニエンスストアにも設置されるようになり、脳死や臓器移植に対する一般の意識が徐々に高まっていた。
今回の患者は脳死からの全臓器提供を承諾するカードを持っており、家族も臓器提供に同意した。意識の高まりの表われだろう。さらに、施設の拡大が移植を前提とした脳死者の存在を把握することに役立つことが証明された形だ。
しかし、同病院のケースは、女性患者が臨床的脳死と判断された後、臓器提供を前提とした1回目の脳死判定の作業で脳死と判定する条件の1つである脳波が平らになっていないことがわかり、最初の判断が適正であったかどうかが問われることになった。
臓器移植法に基づく脳死移植実施に向けての施策や努力は実りつつある。しかし、脳死判定の難しさなど課題もあることが浮かび上がった。
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