|
福祉関連ニュース
「育児・介護休業法」
|
家族の介護に一時期専念するため、育児と同様に、従業員が男女を問わず休業できる制度を事業主に義務付けた育児・介護休業法が、来年四月から施行される。
95年に育児休業法を改正、育児だけでなく家族の介護のためにも、従業員が一定期間、休業や勤務時間短縮ができるようにした。
育児休業は従来通り、子供が一歳を迎える誕生日の前日まで。
介護休業は 1.配偶者、子供、自分と配偶者の父母 2.同居して扶養中の祖父母、兄弟姉妹、孫−の介護が必要になった従業員が、一人の家族に一回、最長三ヶ月まで。
社内規則にない企業でも育児は一ヶ月前、介護は二週間前に、書面で従業員が休業を申し出れば事業主は拒否できない。
就学前の子供や要介護家族のいる従業員が、深夜業の制限を請求できる条項もある。休業については、雇用形態によって対象外とされる場合もある。
|
新着情報へ戻ります
|
|