平成12年4月1日から
介護保険制度が始まりました

・介護保険は、40歳以上の人が加入します。
・こんなサービスが用意されています。
・ここが知りたい介護保険Q&A

介護保険は40歳以上の人が加入します。
65歳以上の人は第1号被保険者、医療保険に加入している40歳から64歳の人は第2号被保険者です。

第1号被保険者(65歳以上) 第2号被保険者(40歳〜64歳)
(医療保険加入者)
介護保険のサービスを利用できる人
●寝たきり・痴呆などで日常生活に常に介護
が 必要な状態にある人(要介護者)。
●常に介護は必要ではないが、家事や身じ
た くなどの日常生活に支援が必要な人(要支援者)。
介護保険のサービスを利用できる人
老化が原因とされる次の病気により介護または支援が
必要となった人
@筋萎縮性側策硬化症
A後縦靭帯骨化症
B骨折を伴なう骨粗鬆症
Cシャイ・ドレーガー症候群
D初老期における痴呆
E脊髄小脳変性症
F脊柱管狭窄症
G早老症
H糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性
網膜症
I脳血管障害
Jパーキンソン病
K閉塞性動脈硬化症
L慢性関節リウマチ
M慢性閉塞性肺疾患
N両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

こんなサービスが用意されています。
介護保険のサービスには家庭での生活を支援する在宅サービスと、施設に入所してサービスを受ける施設サービスがあります。

在宅サービス
居宅を訪問するサービス
●訪問介護(ホームヘルプサービス) ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事などの身の回りのお世話を行います。
●訪問入浴介護 居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行います。
●訪問看護 看護婦などが居宅を訪問し、療養上のお世話や必要な診療の補助を行います。
●訪問リハビリテーション 理学療法士や作業療法士が居宅を訪問し、心身の機能維持・回復のために必要なリハビリテーションを行います。
●居宅療養管理指導 医師や歯科医師、薬剤師などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
日帰りで通うサービス
●通所介護(デイサービス) 日帰り介護施設などに通い、入浴や食事の提供などの日常生活上の世話や機能訓練が受けられます。
●通所リハビリテーション 介護老人保健施設、病院、診療所などに通い、心身の機能維持・回復のために必要なリハビリテーションが受けられます。
施設での短期入所サービス
●短期入所生活介護(ショートステイ) 短期入所施設などに短期間入所し、入浴、排泄、食事などの介護、その他日常生活上の世話や機能訓練が受けられます。
●短期入所療養介護(ショートステイ) 介護老人保健施設、病院などの施設に短期間入所し、看護や医学的管理下における介護、機能訓練、その他必要な医療、および日常生活上の世話が受けられます。
その他
●痴呆対応型共同生活介護(痴呆対応型グループホーム) 痴呆のため介護を必要とする人々に対して、小人数で共同生活を営む住居(グループホーム)において、痴呆の進行を遅らせ自立した生活を営むことができるよう、入浴などの介護、その他日常生活上のお世話や機能訓練を行います。
※要支援と認定された人は利用できません。
●特定施設入所者生活介護 有料老人ホームや軽費老人ホームの入所者に、入浴や、排泄,食事などの介護、その他日常生活上のお世話や機能訓練、療養上のお世話を行います。
福祉用具の貸与・購入や住宅の改修
●福祉用具貸与 車椅子、特殊寝台などの貸与が受けられます。
●居宅介護福祉用具購入費(特定福祉用具の購入) 入浴用いす、腰かけ便座などの入浴や排泄のための用具の購入費の支給が受けられます。
●居宅介護住宅改修費 住宅の手すりの取付け、段差の解消など、小規模な住宅の改修費の支給が受けられます。
介護サービス計画の作成
●介護サービス計画の作成 ※利用者負担はありません。
在宅サービスについて、本人および家族と相談し、介護サービス計画を作成するとともに、サービス提供確保のために事業者などとの連絡などを行います。また、介護保険施設に入所が必要な場合は、施設への紹介などを行います

施設サービス
(介護保険施設) ※要支援と認定された人は利用できません。
●介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への入所 入浴、排泄、食事などの介護、その他の日常生活上の世話や機能訓練、健康管理、療養上の世話が受けられます。
●介護老人保健施設(老人保健施設)への入所 看護、医学的管理的下における介護、機能訓練、その他必要な医療、日常生活上の世話が受けられます。
●介護療養型医療施設への入所 療養上の管理、看護、医学的管理下における介護、その他の世話、機能訓練、その他必要な医療が受けられます。

ここが知りたい介護保険Q&A
要介護認定の結果がでるまでは介護保険のサービスを利用することができないのでしょうか。
要介護認定の申請を行ってから、実際に認定が行われるまでには、およそ1ヶ月が必要ですが、その間についても介護保険のサービスを利用することができます(ただし、平成12年4月以降です)。
これは、認定を行うと、その効果は認定申請をしたときにさかのぼるからです。
なお、介護保険のサービスを受けたときに給付される金額の上限は、介護が必要な程度によって決まりますので、認定を受ける前に利用した介護保険のサービスの費用が、支給限度額を超えた場合、その超えた部分は、利用者の負担になります。


要介護認定はどのように行われるのですか。
要介護認定の申請があれば、まずはじめに、市町村の職員または市町村の委託を受けた居宅介護支援事業者などの介護支援専門員(ケアマネージャー)が申請者の心身の状態について聞き取りを行うために訪問します。この調査結果と医師からの意見書をもとに保健・医療・福祉の専門家で構成される『介護認定審査会』で審査・判定することになります。
なお、要介護認定は、介護保険のサービスの必要度を判断するものですから、病気の重さと必ずしも一致しない場合があります。


居宅介護支援事業者とは、どのような事業者なのですか。
居宅介護支援事業者とは、介護サービス計画の作成を行い、在宅サービス事業者との連絡調整や、施設入所の紹介などを行う事業者です。居宅介護支援事業者には、介護サービス計画を作成するための専門的な知識を持ち、所定の研修を終えた介護支援専門員(ケアマネージャー)が配置されており、利用者との実際の相談業務を行います。
なお、居宅介護支援事業者の所在地などについては、市町村の窓口でおたずねください。


介護保険のサービスを利用するときの利用者負担額はいくらぐらいでしょうか。
要介護の程度に応じた支給限度額以内のサービス利用の場合には、利用額の1割が利用者負担額となります。ただし、この1割の利用者負担額が著しく高額となる場合には、利用者負担額を軽くするために高額介護サービス費が支給されます。なお、低所得の人(住民税世帯非課税)については、この利用者負担上限額がさらに低く設定されます。
また、施設に入った場合には、在宅サービスとの均衡を図るため、食費および日常的な生活に必要な費用は利用者負担となります。


引っ越しをした場合は、何か手続きが必要ですか。また、引っ越し先で引き続き介護保険のサービスを利用することができますか。
第1号被保険者(65歳以上の人)が引っ越しをして住所が変わったときは、前の住所地の市町村で資格喪失の手続き(被保険者証の返還など)が、また、新しい住所地の市町村で資格取得の手続きが必要となります。
なお、第2号被保険者(40〜64歳の人)の住所が変わったときは、前の住所地の市町村で要介護・要支援認定を受けていたとき、または、被保険者証の交付を受けていたとき以外は手続きは必要ありません。
また、引っ越し先でも引き続いて、介護保険のサービスを利用することができます。この場合、住所が移った日から14日以内に転居先の市町村へ、要介護(要支援)認定申請書に前の市町村で交付を受けた受給資格証明書を添えて提出すれば、訪問調査や介護認定審査会の判定を受けなくても、それまでと同じ要介護度の認定を受けることができます。


被保険者証は発行されるのですか。
介護保険にも医療保険のように被保険者証(保険証)があります。65歳以上の第1号被保険者には、交付の申請をしなくても全員に交付されます。また、40歳から64歳の第2号被保険者については、要介護認定を受けたときなどに発行されます。


A市で要介護認定を受け、隣のB市の介護保険施設に入所したので、その施設に住所を移しました。その場合にどちらの市の被保険者になるのですか。
介護保険施設に住所を移した場合、元の住所地の市町村の被保険者となります。したがって、ご質問の場合、A市の被保険者になります。


65歳以上の被保険者の保険料は、毎年同じ金額ですか。
第1号被保険者の保険料は、市町村が3年ごとに見直しますので、この3年間については同じ保険料になります。
ただし、保険料は所得の状況に応じて5段階の設定がされていますので、所得が変われば3年ごとの見直しの前でも変わることがあります。


64歳から65歳になったときの保険料はどうなるのですか。
新たに第1号被保険者になる人は、65歳の誕生日の前日を含む月から第1号被保険者の保険料を納めていただきます。
例えば、6月1日生まれの人が65歳になるときには、その年の5月分から第1号被保険者としての保険料を納めていただくことになります。

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